• ホーム
  • ブログ
  • 42年ぶりの改正!食事支給の非課税限度額が「月額7,500円」に引き上げへ

税務

42年ぶりの改正!食事支給の非課税限度額が「月額7,500円」に引き上げへ

長引く物価高を受け、令和8年度税制改正により「食事支給に係る所得税の非課税限度額」が大幅に見直されます。
「第3の賃上げ」とも呼ばれる食事支給の活用は、従業員の実質的な手取り額アップに直結します。今回の改正ポイントを確認し、自社の福利厚生の充実に役立てましょう。

改正のポイント:非課税枠が2倍以上に拡大
企業が従業員に食事を支給する場合、これまでは企業負担額が「月額3,500円」を超えると給与として課税対象となっていました。今回の改正では、この上限が**「月額7,500円」**へと引き上げられます。

改正前:月額 3,500円以下

改正後:月額 7,500円以下

夜食手当:1回 300円 → 650円に引き上げ
(※いずれも消費税を除く。令和8年4月1日以後の支給分から適用予定)

昭和59年以来、42年ぶりとなるこの大幅な引き上げは、現在の物価水準に合わせた現実的な見直しといえます。

非課税となるための「2つの要件」
食事支給を「福利厚生費」として処理し、従業員に課税されないようにするためには、以下の2つの条件を両方満たす必要があります。

従業員が食事代の50%以上を負担していること

企業の負担額が月額7,500円以下(改正後)であること

この要件から外れると、企業負担分が「現物給与」とみなされ、所得税の源泉徴収が必要になるため注意が必要です。

食事支給は「第3の賃上げ」
食事支給は、社会保険料や所得税の負担を抑えつつ、従業員の生活をサポートできる有効な手段です。

従業員満足度の向上・離職防止

採用活動でのアピール力強化

実質的な手取り額の増加

最近では仕出し弁当だけでなく、電子カード式の食事券や設置型社食など、多様なサービスが登場しています。

まとめ
非課税枠の拡大により、企業はより手厚い食事補助を提供しやすくなります。ただし、負担割合の設定を誤ると税務上のリスクが生じます。

【本記事の内容は、掲載時点における法令等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。個別の状況に応じた判断が必要となるため、本記事の内容に基づいて行った行為により生じた損害等について、当事務所は一切の責任を負いかねます。また、法改正等により内容が変更される場合がありますのでご留意ください】

CONTACT

お問い合わせ

当事務所へのご質問、ご相談、ご依頼はこちらからお問い合わせください。

お問い合わせ