税務
42年ぶりの改正!食事支給の非課税限度額が「月額7,500円」に引き上げへ
長引く物価高を受け、令和8年度税制改正により「食事支給に係る所得税の非課税限度額」が大幅に見直されます。
「第3の賃上げ」とも呼ばれる食事支給の活用は、従業員の実質的な手取り額アップに直結します。今回の改正ポイントを確認し、自社の福利厚生の充実に役立てましょう。
改正のポイント:非課税枠が2倍以上に拡大
企業が従業員に食事を支給する場合、これまでは企業負担額が「月額3,500円」を超えると給与として課税対象となっていました。今回の改正では、この上限が**「月額7,500円」**へと引き上げられます。
改正前:月額 3,500円以下
改正後:月額 7,500円以下
夜食手当:1回 300円 → 650円に引き上げ
(※いずれも消費税を除く。令和8年4月1日以後の支給分から適用予定)
昭和59年以来、42年ぶりとなるこの大幅な引き上げは、現在の物価水準に合わせた現実的な見直しといえます。
非課税となるための「2つの要件」
食事支給を「福利厚生費」として処理し、従業員に課税されないようにするためには、以下の2つの条件を両方満たす必要があります。
従業員が食事代の50%以上を負担していること
企業の負担額が月額7,500円以下(改正後)であること
この要件から外れると、企業負担分が「現物給与」とみなされ、所得税の源泉徴収が必要になるため注意が必要です。
食事支給は「第3の賃上げ」
食事支給は、社会保険料や所得税の負担を抑えつつ、従業員の生活をサポートできる有効な手段です。
従業員満足度の向上・離職防止
採用活動でのアピール力強化
実質的な手取り額の増加
最近では仕出し弁当だけでなく、電子カード式の食事券や設置型社食など、多様なサービスが登場しています。
まとめ
非課税枠の拡大により、企業はより手厚い食事補助を提供しやすくなります。ただし、負担割合の設定を誤ると税務上のリスクが生じます。
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