税務
令和8年度税制改正:少額減価償却資産の特例が「40万円未満」に拡充
中小企業の節税対策として馴染み深い「少額減価償却資産の特例」が、令和8年度税制改正で見直されます。物価高騰の影響をふまえ、より使いやすく変更される一方で、対象企業の条件には注意が必要です。
1. 取得価額の上限が「40万円未満」に引き上げ
これまで、30万円未満の資産を全額その期の費用(即時償却)にできる仕組みでしたが、改正により上限が引き上げられます。
改正ポイント: 取得価額が 「30万円未満」→「40万円未満」 へ。
適用期限: 令和11年3月31日まで3年間延長。
注意点: 年間の合計限度額は 「300万円」 で据え置かれます。
2. 対象となる企業の基準が変更
特例を受けられる「中小企業者等」の定義が、従業員数で厳格化されます。
改正後: 常時使用する従業員数 400人以下(現行:500人以下)
これまで対象だった企業でも、従業員数によっては特例が受けられなくなるケースがあるため、自社の規模を改めてご確認ください。
3. 固定資産税(償却資産)の免税点も引き上げ
特例で処理した資産は固定資産税の対象になりますが、その「免税点」も緩和されます。
免税点の引き上げ: 150万円 → 180万円 へ(令和9年度分より適用)
同一市区町村内の償却資産の合計額が180万円未満であれば、固定資産税はかかりません。
現在、レアアース等の原材料不足により、PCや精密機器、車両などの価格上昇が続いています。
改正により「1点あたりの上限」は上がりますが、「年間の合計300万円」という枠は変わりません。高額な備品を数多く購入すると、すぐに枠を使い切ってしまう可能性があります。
4月は新年度に伴う事務機器の需要増で価格変動も起きやすいため、最新の価格動向をチェックしつつ、計画的に取得することをおすすめします。
「取得価額」の判定について
消費税の経理方式(税抜・税込)によって、特例を受けられるかどうかの判定金額が変わります。判断に迷う場合は、お気軽に当事務所へご相談ください。
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