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労務

大阪府の最低賃金が1,231円に|2026年10月からの引き上げで経営者が今すぐ確認すべきこと

大阪府の最低賃金が、2026年10月1日から現行の1,177円から1,231円へと引き上げられます。54円、率にして4.59%の上昇は、6年連続の引き上げの中でも過去2番目に大きな上げ幅です。「うちはパートさんの時給がもう1,231円を超えているから関係ない」——そう思われた経営者の方も、実は見落としがちな確認ポイントがあります。

いつから、誰に適用されるのか

新しい最低賃金は2026年10月1日以降の労働日から適用されます。ここで注意したいのは、給与の「支払日」ではなく「労働日」で判定される点です。たとえば給与を月末締め翌月10日払いにしている場合、9月30日までの勤務分は旧賃金の1,177円のままで構いませんが、10月1日以降の勤務分は1,231円以上でなければなりません。締め日をまたぐ給与計算では、日割りでの確認が必要になります。

月給者は「時給換算」で必ず確認を

最低賃金というと時給のパートやアルバイトの問題だと思われがちですが、正社員の月給者も対象です。判定方法は次のとおりです。

月給額 ÷ 1か月あたりの平均所定労働時間 ≧ 1,231円

この計算に通勤手当や残業代、賞与などは含めません。基本給と各種手当の一部だけで割り戻した結果、わずかに最低賃金を下回っているケースは決して珍しくありません。特に新卒採用直後の社員や、地方から異動してきたばかりの社員の給与は、一度時給換算でチェックしておくことをおすすめします。

人件費の上昇は、資金繰りにも直結します

たとえば、時給1,177円で1日6時間・週5日勤務のパート従業員が1名いる場合、10月の引き上げにより単純計算で月額約7,000円、年間では8万円超の人件費増となります。従業員10名であれば年間80万円以上の差になる計算です。実際には社会保険料の会社負担分も連動して増加するため、影響額はさらに大きくなります。「賃上げ後の資金繰りシミュレーション」を行わないまま10月を迎えてしまうと、繁忙期に入ってから資金不足に気づく、という事態にもなりかねません。人件費アップ分を含めた向こう半年の資金繰り表を、早めに作成しておくことが重要です。

中小企業が活用できる支援策

賃上げに伴う負担を軽減するため、国はいくつかの助成金を用意しています。

  • 業務改善助成金:生産性向上のための設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度で、一定要件を満たす事業者は助成率4分の3となります。ただし交付決定前に着手した投資は対象外となるため、事前の申請が必須です。
  • キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース):非正規雇用労働者の基本給を一定以上増額した場合に助成が受けられます。

いずれも申請のタイミングや要件が細かく定められているため、活用を検討される場合は早めのご相談をおすすめします。

今のうちに確認しておきたいこと

  • 給与計算システム・給与ソフトの最低賃金設定を10月1日付で更新したか
  • 月給者を時給換算した際に、1,231円を下回る従業員がいないか
  • 10月をまたぐ給与計算で、9月分と10月分の日割り計算方法を決めているか
  • 人件費アップ分を織り込んだ資金繰り表を作成したか
  • 業務改善助成金など、活用できる支援策がないか確認したか

最低賃金の引き上げは毎年のことだからと後回しにせず、小さな確認を今のうちに積み重ねておくことが、10月以降の慌ただしさを防ぐ一番の近道です。ご自身の会社の状況に不安がある場合は、資金繰りへの影響も含めて、お気軽にご相談ください。

【本記事の内容は、掲載時点における法令等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。個別の状況に応じた判断が必要となるため、本記事の内容に基づいて行った行為により生じた損害等について、当事務所は一切の責任を負いかねます。また、法改正等により内容が変更される場合がありますのでご留意ください】

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