• ホーム
  • ブログ
  • 令和8年度税制改正:少額減価償却資産の特例が「40万円未満」に拡充

税務

令和8年度税制改正:少額減価償却資産の特例が「40万円未満」に拡充

中小企業の節税対策として馴染み深い「少額減価償却資産の特例」が、令和8年度税制改正で見直されます。物価高騰の影響をふまえ、より使いやすく変更される一方で、対象企業の条件には注意が必要です。

1. 取得価額の上限が「40万円未満」に引き上げ
これまで、30万円未満の資産を全額その期の費用(即時償却)にできる仕組みでしたが、改正により上限が引き上げられます。

改正ポイント: 取得価額が 「30万円未満」→「40万円未満」 へ。

適用期限: 令和11年3月31日まで3年間延長。

注意点: 年間の合計限度額は 「300万円」 で据え置かれます。

2. 対象となる企業の基準が変更
特例を受けられる「中小企業者等」の定義が、従業員数で厳格化されます。

改正後: 常時使用する従業員数 400人以下(現行:500人以下)

これまで対象だった企業でも、従業員数によっては特例が受けられなくなるケースがあるため、自社の規模を改めてご確認ください。

3. 固定資産税(償却資産)の免税点も引き上げ
特例で処理した資産は固定資産税の対象になりますが、その「免税点」も緩和されます。

免税点の引き上げ: 150万円 → 180万円 へ(令和9年度分より適用)
同一市区町村内の償却資産の合計額が180万円未満であれば、固定資産税はかかりません。

現在、レアアース等の原材料不足により、PCや精密機器、車両などの価格上昇が続いています。

改正により「1点あたりの上限」は上がりますが、「年間の合計300万円」という枠は変わりません。高額な備品を数多く購入すると、すぐに枠を使い切ってしまう可能性があります。
4月は新年度に伴う事務機器の需要増で価格変動も起きやすいため、最新の価格動向をチェックしつつ、計画的に取得することをおすすめします。

「取得価額」の判定について
消費税の経理方式(税抜・税込)によって、特例を受けられるかどうかの判定金額が変わります。判断に迷う場合は、お気軽に当事務所へご相談ください。

【本記事の内容は、掲載時点における法令等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。個別の状況に応じた判断が必要となるため、本記事の内容に基づいて行った行為により生じた損害等について、当事務所は一切の責任を負いかねます。また、法改正等により内容が変更される場合がありますのでご留意ください】

#令和8年度税制改正 #少額減価償却資産の特例 #節税 #中小企業経営 #西盛税理士事務所

CONTACT

お問い合わせ

当事務所へのご質問、ご相談、ご依頼はこちらからお問い合わせください。

お問い合わせ